テキストを見ると気が遠くなりますが、
使う数値を間違えず、順に計算していけば
気持ち良く解けますよ!
*遺族:妻/子供3人(長男/長女/次男16歳)
として。
①妻の課税価格
【妻相続分】+【生命保険金】
ですが、下記控除を差し引きます。
-500万×法定相続人(妻+子供人数」=「a」
②長男の相続分
→債務葬儀代を差し引きます。=「b」
★課税価格の合計額
上記で算出した
保険金控除後の妻:「a」
+葬儀代引いた長男:「b」
+長女/次男そのまま:「c」=【A】とします。
*相続税の控除がありますので
【A】-3000万+600万円×相続人数
が、③課税遺産総額【 B 】です。
☆相続税総額を出します。
まずは法定相続割合として
・妻法定分は1/2の為、
【B】÷2
これで出た数値を速算表にあてはめ、
×0.3ー700万など=「d」
・残り1/2を子供で分配、と考えます。
長男 【B】÷2 ÷3人の数値を表へ。
×0.2ー200万など=「e」
長女 【B】÷2 ÷3人の数値を表へ。
×0.2ー200万など=「f」
次男 【B】÷2 ÷3人の数値を表へ。
×0.2ー200万など=「g」
→『d+e+f+g=④相続税総額【C】』
*法定割合の為葬儀分控除等は無く
子供分(e/f/g)は同額。
『e×子供人数+d』でも 【C】となる
*速算表の控除は足さずに引く!
★最後に各人実際に納める相続税額算出です。
ここで「各人の負担割合」を求める為、一度 【A】 に戻ります。
・次男だと「c」÷ 【A】=「0.XX」
(小数点第3位を四捨五入)
これに ×【C】(100円未満切り捨て)
最後に「18歳までの年数×10万」控除します!
(16歳ならー20万)
*妻分は1億6千万の配偶者控除で最終負担0。
以上です!
問題で感覚をつかみましょう!
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【問題1】計算工程の①~⑤に入る正しい数値を下記の語群から選んでください。
<事例>
・夫婦、子ども2人の家庭で夫が死亡。
・財産は19,000万円(死亡保険金を除く)で、
妻が8500万円、長男(23歳)が6000万、次男(16歳)が4500万相続。
・生命保険金3000万は受取人である妻が受け取り。
・債務および葬式費用800万は長男が負担。<相続税額の計算>
■各人の課税価格は、
「相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税の対象となる財産(※1)-非課税財産-債務控除-葬式費用+被相続人(夫)からの相続開始前3年以内の贈与財産(※2)=各人の課税価格」の算式で計算されます。
※1:相続時精算課税制度を選択した場合
※2:相続時精算課税制度を選択した場合は、その対象財産を重複して加算しない。
その結果、
妻の課税価格は【①】万円
長男の課税価格は【②】万円
次男の課税価格は4500万円となります。■課税遺産総額は、
「各人の課税価格の合計額-遺産にかかる基礎控除額=課税遺産総額」の算式で計算されます。
遺産にかかる基礎控除額は、
「3000万+600万×法定相続人の数」で計算します。
よって課税遺産総額は【③】万円となります。■相続税総額は、
「課税遺産総額×各人の法定相続分(割合)×税率-速算控除額=各人の仮の相続税額」の合計額となり、
相続税総額は【④】万円となります。■各人の納付税額は、
「各人の算出相続税額-税額控除」の算式で計算します。
各人の算出相続税額は、
「相続税総額×各人の負担率」
※各人の負担率=各人の課税価格/課税価格の合計額で求められます。
税額控除の適用を受けるのは本例の場合、妻と次男です。
その結果、各人の納付する税額は、
妻…0円
長男…682.5万円
次男…【⑤】万円となります。
(負担率は小数第3位を四捨五入したものを使用し、税額は100円未満切り捨てとします)<税率および速算控除額>
語群
ア.583.75 イ.603.75 ウ.2625 エ.2825 オ.5200
カ.6800 キ.10000 ク.11500 ケ.14200 コ.14900
・妻の課税価格
8500万+(3000万-500万×3人)=①【10000万】
・各人の課税価格の合計額
妻:10000万円
+長男:6000万-葬儀800万=②【5200万】
+次男:4500万=19,700万
・課税遺産総額
19700万-(3000万+600万×3人)
=14,900万
・相続税総額
妻:14900万×1/2×0.3-700万円=1,535万
長男:14900万×1/2×1/2×0.2-200万=545万
次男:14900万×1/2×1/2×0.2-200万=545万
=④【2625万】
・各人の負担率(小数第3位を四捨五入)
妻…10000万/19700万=0.51
長男…5200万/19700万=0.26
次男…4500万/19700万=0.23
・各人の算出相続税額
妻…2625万×0.51=1338.75万→特別控除により0円
長男…2625万×0.26=682.5万円
次男…2625万×0.23=603.75万-20万
=⑤【583.75】万円(100円未満切り捨て)
【問題2】
<事例>
・夫婦、子ども3人の家庭で夫が死亡。
・財産は21,000万(死亡保険金を除く)で、
妻が3000万、長男(25歳)が10000万、長女(21歳)・次男(16歳)が4000万ずつ相続。
・死亡保険金3000万は全額妻が受け取り。
(契約者=被保険者=夫)
・債務および葬式費用1000万は長男が負担。<相続税の計算>
■各人の課税価格の計算
この事例の場合、各人の課税価格は、
妻…【①】万(死亡保険金のうち「500万×法定相続人の数」までは非課税)
長男…9000万
長女、次男…4000万となります。■課税遺産総額の計算
遺産にかかる基礎控除額は、
「3000万+【②】万×法定相続人の数」で計算します。■相続税総額の計算
相続税総額は「課税遺産総額×各人の法定相続分(割合)×税率-速算控除額=各人の仮の相続税額」の合計額となり、相続税総額は【③】万となります。■各人の納付税額の計算
各人の算出相続税額は、「相続税総額×各人の負担率」※各人の負担率=各人の課税価格/課税価格の合計額で求められます。
税額控除の適用を受けるのは本例の場合、妻と次男です。
その結果、各人の納付税額は
妻…0円
長男…【④】万円
長女…505.4万円
次男…【⑤】万円となります。
(負担率は小数第3位を四捨五入したものを使用し、税額は100円未満切り捨てとします)<税率および速算控除額>
語群
ア.600 イ.4000 ウ.4800 エ.5000 オ.485.4
カ.493.4 キ.795.5 ク.1017.6 ケ.1143.8 コ.2660
・妻3000万+(3000万-500万×4人)=①【4000万】
・各人の課税価格の合計額
妻4000万
+長男10000万-葬儀1000万=9000万
+長女/次男4000万ずつ=21000万
・課税遺産総額
21000万-(3000万+②600万×4人)=15600万
・相続税総額
妻:15600万÷2×0.3-700万円=1640万
子供:15600万÷2÷3×0.15-50万=340万
×3人=③【2660万】
各人の算出相続税額
・長男9000万÷21000万=0.43(四捨五入)×2660万
=④【1143.8万】
・次男は長女ー20万
=⑤【485.4万】万円
(4000万÷21000万=0.19×2660万-20万=485.4)
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最後に
『相続時精算課税制度』について。
→これは健在の時。子供が住宅購入等の際に、
贈与税を軽減し、相続の際に加算するもの。
計算式:『ー2500万×0.2』だけ。
3.60歳以上の親から20歳以上の子に3,500万円を贈与し、子が相続時精算課税制度を選択して適用された場合の贈与税額はいくらになるでしょうか。
<語群>
ア.200万円
イ.150万円
ウ.100万円
エ.85万円
(3,500万-2,500万)×0.2=200万円
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