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第5章 生命保険募集時におけるコンプライアンス

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【問題1】生命保険募集人が遵守すべき法令等について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。

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1.事業者の不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認(重要事項について事実と異なることを告げる行為などが原因)または困惑(お客さまの意志に反して退去しない行為などが原因)して締結した契約については、消費者契約法では、所定の期間内であれば、その契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる旨を定めています。



2.特定保険契約の募集にあたって、消費者契約法ではお客さまの知識・経験・財産の状況および契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行わないこと(適格性の原則)を義務づけています。



3.金融商品販売法では、市場リスク等を伴う商品の販売にあたって、当該リスクに関する重要な事項の説明を怠ったことによりお客さまが損害を被った場合には、金融商品販売業者が損害賠償責任を負うことを定めています。



4.保険法には、保険契約者等を保護するために、告知義務のあり方や保険契約の解除の取り扱い、保険金等の支払いに関する保険会社の義務などについて規定されています。



【問題2】法令上の禁止行為について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。

1.危険職種にあたる職業のお客さまには加入制限があるので制限のない他の職種を告知するようにすすめる行為は、保険業法上の禁止行為に該当します。



2.特別配当請求権を失うことや予定利率が下がることについてお客さまに説明せずに、既契約を解約して保障内容の充実した新商品に加入していただくことは、保険業法上、不適正な乗換募集として禁止されています。



3.乗換募集時に、特別配当請求権についてふれなくても、一定期間の保険契約継続が条件となる未確定権利であるため、お客さまに対して問題が生じることはありません。



4.新聞や雑誌、インターネット上の掲載文等をコピーしてお客さまに配付することは、公表情報でもあり、禁止行為に規定する誹謗・中傷に該当する心配はありません。



5.対面募集において、契約者となる夫とだけ面接し、被保険者となる妻は自宅にいるので、被保険者への説明は契約者に任せ、記入済みの申込書を後日回収しても、保険業法上の禁止行為にはあたりません。



6.お客さまが拒絶の意志を明らかにしているにもかかわらず、遅い時間帯に執拗に電話をかけたり、訪問するなどし、保険加入を迫る行為は、威迫および威迫に類似する行為であり、保険業法上禁止されています。



7.「保険に加入していただければ、第1回保険料はサービスします」と約束して申込みをいただくことは、特別の利益を提供することを約束する行為であり、保険業法上禁止されています。



8.取引先に対して、「保険に加入しないなら今後の取引は考え直す」とほのめかして契約をいただくことは、保険業法における禁止行為に該当するほか不公正な取引方法として独占禁止法にも違反することになります。



9.お客さまから他社商品との比較を要求されたので、他社商品チラシを用いて重要な事項の説明をし、保障内容や保険料が記載のものに間違いないことを納得いただき、自社商品の契約をいただきました。


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【問題3】募集時の正しい説明について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。

1.「契約概要」はお客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報であり、商品の仕組み、保障の内容、付加できる特約等の概要、保険金額や保険料に関する事項などが記載されています。



2.「告知書」はお客さまに対して契約前に注意を喚起すべき情報で、クーリング・オフ、告知義務の内容、責任開始期、保険金支払等の免責や保険料の払込猶予期間に関する事項などが記載されています。



3.意向確認においては「意向確認書面」を作成し、お客さまの最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約内容が合致しているかどうかを確認します。



4.運用リスクに自己責任が求められる特定保険契約等では、リスクの内容や負担すべき費用なども説明すべき重要な事項となります。



5.お客さまが高齢者のとき、自分の意思表示の意味がわかる「意思能力」が十分かどうかを確かめ、不十分と判断される場合は募集を控える必要があります。



6.お客さまが未成年のときは、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意のもとに保険契約の申込み等の法律行為をするため、本人との面接で本人確認をする必要はありません。



【問題4】生命保険募集時におけるコンプライアンスについて、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。

1.生命保険の募集を行う者は、所定の教育・研修を受け、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、登録を受けていない者は保険募集を行うことができません。



2.保険募集を行う際に、お客さまに対して、保険契約締結に関して「媒介」をするのか、「代理」をするのかを明示しなければなりません。保険契約締結の「媒介」の場合は、生命保険募集人は契約申込みの勧誘ができるだけで、契約の成立には生命保険会社の承諾を必要とします。



3.「消費者契約法」では、事業者の不適切な勧誘方法によってお客さまが誤認または困惑して締結をした契約については、所定の期間内であれば、その契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる旨を定めています。



4.保険業法では、特定保険契約(金利、通貨の価格、金融商品市場の相場等の変動によってお客さまに損失が発生するおそれがある契約)の募集にあたって、金融商品取引法の規制の一部を準用し、契約締結前交付書面をあらかじめ交付することや、虚偽記載の禁止等の販売ルールを守ることを義務づけています。



5.保険業法上の保険募集に関する禁止行為等のるルールに違反した場合は、しかるべき司法処分(一定期間の業務停止命令や生命保険募集人等の取り消し処分)や行政処分(懲役もしくは罰金または両者の併科)を受けることになります。



6.告知義務に関して、保険法では、保険会社が質問したことだけに答えればよいという義務(自発的申告義務)とされています。



7.保険業法では、「保険募集に関して著しく不適当な行為」として契約者保護に欠ける行為に対し規制を図っています。たとえば、契約申込書の不正な取り扱い(無面接契約、代筆、代印)などが該当します。



8.生命保険の募集にあたっては、お客さまの財産や経済状況、加入目的や生活設計上のあり方、保険等に関する知識や経験によって、適する保険商品や負担すべき保険料の金額等が異なるため、お客さまの目的や状況に応じた商品やサービスの提供することを留意する必要があります。



9.「ご契約のしおり-定款・約款」は、契約者に提供すべき契約内容に関する基本的な情報であり、契約の申込みを受けるまでにお客さまに交付しなければなりません。


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