【問題1】国税と地方税の説明について、
以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
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1.地方税には、都道府県が課税する道府県税と、市町村が課税する市町村税とがある。
2.税金は、これを徴収するのが、国であるか、地方公共団体であるかにより、国税と地方税に分類される。
3.国税は、所得税・消費税などの直接税と、法人税・酒税などの間接税とに分けられる。
国税は、所得税・法人税などの直接税と、消費税・酒税などの間接税とに分けられます。
4.地方税は、普通税(地方公共団体にとって使途が拘束されていない税金)と目的税(その使途が拘束されている税金)とに分けられる。
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【問題2】国・地方公共団体の機能・役割について
以下の説明が正しいか否かを答えてください。
1.私たちは、国や地方公共団体からさまざまなサービスを受けながら生活している。私たちが安心して生活していくために必要な医療、年金、介護、社会福祉、教育、警察、消防などが充実し、道路、港湾、上下水道、公園などの公共施設が整備され、これらにより安定的な国民生活が確保されている。このような公共サービスを国や地方公共団体が提供するためには財源の調達が必要であり、その主要な財源となるのが税金である。
したがって、税金は国民生活の基盤を維持し、健康で文化的な生活を約束するための、いわば「会費」あるいは「対価」である。
【問題3】所得税と所得の種類について、
以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.「税法上の所得」とは、4月1日から翌年の3月31日の総収入からその収入をあげるために必要な経費を差し引いた残りをいう。
「税法上の所得」とは、1月1日から12月31日の総収入からその収入をあげるために必要な経費を差し引いた残りをいう。
2.所得の種類は①給与所得②事業所得③一時所得④退職所得⑤雑所得⑥利子所得⑦配当所得⑧不動産所得⑨譲渡所得⑩山林所得
の10種類に分類されている。
3.給与所得とは、給料、賃金、歳費、賞与などの所得をいい、収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得となりますが、給与所得は金銭で支給されたものに限られ、一般に現物給与といわれている物品やその他の経済的利益は含まれません。
現物給与といわれている物品やその他の経済的利益も含まれます。
4.事業から生ずる所得を事業所得といい、商工業、農業、漁業などに従事している人、また、医師、弁護士、作家、俳優、プロ野球の選手などが事業所得者となり、生命保険募集人(生命保険会社に勤務する営業職員等)も事業所得者です。
5.一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいい、保険契約者と満期保険金受取人が同一人の場合の生命保険契約で一時金として受領した満期保険金は、一時所得となります。
6.退職に際して、「勤務先から受ける退職一時金や一時恩給、国民年金法等にもとづく一時金等」のことを一時所得といます。
退職所得
7.雑所得とは、公的年金、財形年金積立保険を除く生命保険契約などにもとづく年金、著述家、作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や懸賞の賞金など、他の9種類の所得のいずれにもあたらないものです。
懸賞の賞金は「一時所得」です。
8.公的年金等(厚生年金保険、国民年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、旧適格退職年金など)を受け取った場合、総収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得の金額となります。
9.「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年から所定の期間、各年の基準所得税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として課税されます。
10.一般の控除対象扶養親族で23歳から69歳までの者を扶養している場合、納税者の所得から控除される扶養控除額は、1人につき38万円ですが、老人扶養親族(同居老親等)がいる場合は、納税者の所得から扶養控除として1人につき58万円が控除されます。
11.「所得控除」には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、医療費控除など14種類あります。
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【問題4】所得控除について、
以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.一時所得を求める計算方法は、「総収入金額-必要経費-一時所得の特別控除額(50万円限度)」であり、課税対象となる金額は一時所得金額の1/2です
【問題5】生命保険料控除の対象となる契約・保険料について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.社会保険料控除として所得から控除される社会保険料には、健康保険の保険料、厚生年金保険の保険料、介護保険の保険料、雇用保険の保険料などがあります。
2.平成23年12月以前の締結契約を平成24年1月以後に転換または医療特約等の中途付加をした場合は、その時点から新契約保険料として新控除額が適用されます。
3.平成23年12月以前の締結契約の「一般生命保険料」では、身体の傷害のみに基因して保険料等が支払われる特約等の保険料を控除の対象外としていましたが、平成24年1月以後に区分された「介護医療保険料」にはその保険料も含まれました。
平成23年12月以前の締結契約の「一般生命保険料」では、身体の傷害のみに基因して保険料等が支払われる特約等の保険料を「控除の対象としていました」が、当該保険料は、平成24年1月以後の締結契約からいずれの保険料区分の控除対象にもなりません。
【問題6】所得税の生命保険料控除・地震保険料控除について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.平成23年12月以前の締結契約で、一般生命保険料の年間正味払込保険料が50,000円の場合、この契約に係わる所得税の生命保険料控除額は、37,500円となります。
所得税の生命保険料控除額=(50,000円×1/2)+12,500円=37,500円(旧契約)
2.平成24年1月以降の締結契約で、個人年金保険(税制適格特約付加契約)の年間正味払込保険料が60,000円の場合、この契約に係る所得税の生命保険料控除額は、30,000円となります。
所得税の生命保険料控除額=(60,000円×1/4)+20,000円=35,000円(新契約)
3.平成24年1月以降の締結契約で、介護医療保険料の年間正味払込保険料が22,000円の場合、この契約に係る所得税の生命保険料控除額は、21,000円となります。
所得税の生命保険料控除額=(22,000円×1/2)+10,000円=21,000円(新契約)
4.地震保険契約で地震等損害相当部分の年間正味払込が40,000円の場合、この契約に係る所得税の地震保険料控除額は、20,000円となります。
所得税の地震保険料控除額→対象保険料が50,000円以下の場合は全額控除されるため「40,000円」
【問題7】所得税における生命保険料控除額の計算式について、次の文章の空欄に入る正しい数値を下記の語群の中から選んでください。
所得税における生命保険料控除で、年間正味払込保険料全額が控除されるのは、平成24年1月以後の締結契約(新契約)からは当該保険料が【①】円以下の場合になっており、平成23年12月以前の締結契約(旧契約)よりも【②】円減額されています。
この1段目を含めて、契約ごとの控除額計算式には4つの段階がありますが、対象となる年間正味払込保険料の範囲(中央値:2段目の限度額)は、次の2段目で【①】円の倍額まで、控除額計算式は、実際の年間正味払込保険料×【③】に【①】円×1/2を加算した金額です。
同様に3段目の控除額計算式は、実際の年間正味払込×【④】に対象保険料の最高限度額【⑤】円×1/4を加算した金額となります。
最後の4段目の控除最高額は、実際の年間正味払込保険料が最高限度額を超える場合で、一律その限度額の半額となります。以上は新契約の場合の計算式ですが、旧契約の計算式も同じようにして求めることができます。
語群
ア.1/2 イ.1/3 ウ.1/4 エ.3,000 オ.5,000
カ.10,000 キ.15,000 ク.20,000 ケ.40,000 コ.80,000
①ク ②オ ③ア ④ウ ⑤コ
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【問題8】所得税の申告について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.所得税は、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額に対する税額を算出して、原則として翌年2月1日~3月31日までに申告することになっています。この申告を「確定申告」といいます。
確定申告は原則として翌年2月16日~3月15日までにすることになっています。
2.青色申告をするには、あらかじめ税務署長の承認を受け、税法が定めている帳簿書類を備えて適正な記帳・決算を行い、これによって申告します。
3.青色申告を利用できる人は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずる業務を行っている人です。
4.給与所得者については年末調整が行われますので、原則として所得税の確定申告をする必要はありませんが、その年の給与等の収入金額が2,000万円を超える人、給与所得および退職所得以外の所得が20万円を超える人などは、確定申告をする必要があります。
【問題9】相続税の課税財産と非課税財産について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.各相続人が取得した死亡退職金の合計額のうち、「600万円×法定相続人の数」までは、非課税財産となります。
「500万円×法定相続人の数」までは、非課税財産となります。
2.相続人が負担した被相続人の債務の金額と葬式にかかった金額は、マイナスの財産として相続財産から控除することができます。
3.相続や遺贈によって財産をもらった人が、相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与されたことがある場合には、その贈与財産の価額を相続税課税価格に加算して、相続税を計算します。
4.業務外の死亡により、企業から遺族に支給された弔慰金については、死亡時の普通給与(賞与を除く)の6ヵ月分相当額までが非課税財産となります。
5.被相続人の死亡により支給される退職手当金や功労金などで、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの(一時金または年金の権利を含む)は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
6.相続税の課税財産のうち相続財産には、現金・有価証券などの動産や土地・家屋などの不動産などがありますが、特許権・営業権などは課税財産に含まれません。
相続税の課税財産には、特許権・営業権なども含まれます。
【問題10】相続財産とその評価について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.すでに給付事由が発生している契約の年金受給権の価額は、年金の種類を問わず、原則として、①解約返戻金相当額 ②年金代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額 ③予定利率等を基に算出した金額 のいずれか高い金額で評価されます。
2.支払事由がまだ発生していない生命保険契約の権利は、原則として、個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価されます。
3.相続財産の評価によって税額の大小が決められることになりますから、その評価方法は、税法等で一定の原則を定めず、個々にケース別に決められます。
相続財産の評価方法は、税法等で一定の原則のもとに定められています。
4.年金保険契約では、契約者(保険料負担者)・年金受取人が夫で被保険者が妻の場合、夫が死亡したときは、給付事由(年金の支払い)の発生・未発生に応じて権利の評価を行います。
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【問題11】相続税について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.物納にあてることができる財産の種類と順位は、①国債および地方債、不動産および船舶、②社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券、③動産です。
2.延納とは、通常、公社債などの有価証券や土地などを担保に提出し、相続税を年賦で納付することをいい、相続税額が200万円を超える場合にのみ認められます。
相続税額が10万円を超える場合にのみ認められます。
3.相続によって受け取った財産の課税価格の合計額が、基礎控除額以下の場合、申告する必要はなく、相続税は課せられません。
【問題12】相続税の申告と納付について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.相続税の申告の提出先は、相続人の居住地の所轄税務署長です。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の居住地の所轄税務署長です。
2.相続税の申告書の提出期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内となっています。
3.相続税の申告をする場合は、相続人が共同して申告書を作成し提出しますが、連絡がとれない場合などは、別々に申告書を提出してもよいことになっています。
【問題13】相続対策について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.遺言は原則的には法定相続の規定に優先する効力をもっており、相続が「争族」とならないためにも、遺言の作成が有効となります。
2.相続財産がマイホームだけというような場合、相続人が現金で相続税を納付することが困難なことがありますが、このような場合、生命保険を活用すれば相続人が死亡保険金を現金で入手できます。この方法は、納税資金対策として非常に有効となります。
3.納税資金対策として生命保険に加入する場合は、死亡保険金を受け取ることによる相続税額の増加分も考慮して生命保険に加入することが必要です。
4.代襲分割は、特定の相続人に全部または特定の財産を相続させる代わりに、その相続人の財産を他の相続人に交付させるものです。
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【問題14】贈与税について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.贈与税の納付期限は、申告書の提出期限と同じ、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までで、納付場所は、日本銀行の本・支店、銀行、郵便局、税務署、コンビニエンスストアとなっています。
2.相続によって取得した財産は相続税の対象となりますが、遺贈や生前に贈与された場合は贈与税の対象となります。
相続や遺贈によって取得した財産は、相続税の対象となりますが、生前に贈与された場合は贈与税の対象となります。
(注:相続開始前3年以内の贈与財産については、相続時精算課税制度の適用を受けていない場合、贈与時に贈与税の対象として課税されますが、相続時に相続財産の課税価格に合算され、相続税の対象となります。この場合、先に納付した贈与税額が相続税額から控除されます。)
3.贈与税の課税価格は、贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産となります。贈与税には、基礎控除や配偶者控除などがありますが、一般に相続税よりも税負担が重くなっています。
4.相続時精算課税制度では、受贈者である子または孫は、この制度の適用を贈与者である親または祖父母ごとに選択することができます。一度この制度を適用すると、選択した親または祖父母からの贈与については、暦年課税に変更できません。
5.贈与税の申告書の提出先は、贈与をした人の居住地の所轄税務署長です。
贈与税の申告書の提出先は、「贈与を受けた人」の居住地の所轄税務署長です。
6.贈与税の申告書の提出先は、贈与をした人の居住地の所轄税務署長です。
贈与税の申告書の提出先は、「贈与を受けた人」の居住地の所轄税務署長です。
7.贈与税(暦年課税)の場合、1月1日から12月31日までの1年間に2回の贈与で250万円を受けた人の贈与税における基礎控除額は、220万円までとなります。
贈与税における基礎控除額は、1年間の「すべての贈与の合計額に対して最高110万円」です。
8.婚姻期間が20年以上で、配偶者の居住用の不動産または居住用の不動産取得のために贈与された金銭であるなどの一定要件のもとに贈与を受けた場合、贈与税(暦年課税)における配偶者控除として、基礎控除(110万円)の他に、同一配偶者1回に限り最高4,000万円を課税価格から控除することができます。
贈与税における配偶者控除では、一定要件のもとに贈与を受けた場合、基礎控除(110万円)の他に、同一配偶者1回に限り「最高2,000万円」を課税価格から控除することができます。
【問題15】相続時精算課税制度選択による贈与税額について、以下の文章を読んで正しい解答をア~エのうちから選んでください。
60歳以上の親から20歳以上の子に4000万円を贈与し、子が相続時精算課税制度を選択して適用された場合の贈与税額はいくらになるでしょうか?
ア.200万
イ.250万
ウ.300万
エ.350万
相続時精算課税制度を選択して適用された場合、贈与税額は
(課税価格-2,500万円(特別控除))×20%=
(4,000万円-2,500万円)×0.2=「300万円」
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【問題16】相続税と生命保険について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.相続や遺贈で取得した財産でなくても、実質的には同様な経済的効果のある財産は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
2.遺言には、主に「自筆証書遺言」「裁判証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りの方式があります。
遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りの方式があります。
3.相続税の納付が遅れると、期限の翌日から所定の割合で延滞税が課せられます。
【問題17】個人の事業税について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.個人の事業主が、事業主本人を被保険者として定期保険の保険料を支払った場合、その保険料は必要経費とされ、事業の所得が少なくなりますので、事業税も少なくなります。
個人の事業主が、「使用人」を被保険者として定期保険の保険料を支払った場合、その保険料は必要経費とされ、事業の所得が少なくなりますので、事業税も少なくなります。
(注:個人事業主本人を被保険者とした場合、その保険料は事業の必要経費とはならず、本人の生命保険料控除の対象になります。)
2.個人事業税の計算は次の手順で行います。
(前年中における事業の所得-事業専従者控除-事業主控除)×税率=事業税額
3.事業税は、個人の行う事業および法人の行う事業に対し、市町村が課税する税金のことです。
事業税は、個人の行う事業および法人の行う事業に対し、都道府県が課税する税金のことです。
4.個人事業税の納税義務者は、物品販売業・運送業・旅館業などの第一種事業、畜産業・水産業などの第二種事業、医業・弁護士業・理容業などの第三種事業を行うものです。
【問題18】住民税における生命保険料控除額の計算式について、次の文章の空欄に入る正しい数値を下記の語群の中から選んでください。
住民税における生命保険料控除で、年間正味払込保険料全額が控除されるのは、平成23年12月以前の締結契約(旧契約)では当該保険料が【①】円以下の場合となっており、平成24年1月以後の締結契約(新契約)に比べて【②】円多くなっています。
この1段目を含めて契約ごとの控除額計算式には4つの段階がありますが、2段目の控除額計算式は、実際の年間正味払込保険料×【③】に【①】円の1/2を加算した金額です。
同様に3段目の控除額計算式は、実際の年間正味払込保険料×【④】に対象保険料の最高限度額の1/4を加算した金額となります。
ちなみに、対象年間正味払込保険料の範囲(中央値:2段目の限度額)は、【①】円+(【①】円×1/2)+(最高限度額×1/4)=【⑤】円と算出することができます。
最後の4段目の控除最高額は、実際の年間正味払込保険料が最高限度額を超える場合で、一律その限度額の半額となります。以上は旧契約の場合の計算式ですが、新契約の計算式も同じようにして求めることができます。
語群
ア.1/2 イ.1/3 ウ.1/4 エ.3,000 オ.5,000
カ.10,000 キ.15,000 ク.28,000 ケ.40,000 コ.56,000
①キ ②エ ③ア ④ウ ⑤ケ
【問題19】個人の住民税について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.所得税の確定申告書を税務署長に提出した人は、住民税の申告書を提出したものとみなされます。
2.個人の住民税は、一律の金額で均等に課せられる「均等割」と所得額に一律の税率で課せられる「所得割」で構成されています。
3.個人の住民税の申告は、2月16日から3月15日までに1月1日現在の住所所在地の市町村長に申告書を提出しなければなりませんが、給与所得者(給与所得以外の所得がなかった人)は提出する必要はありません。
4.個人の住民税には、都道府県が課税する都道府県税(東京は都民税)と市町村が課税する市町村民税(東京都23区は「特別区民税」)とがあり、その均等割は道府県民税、市町村民税ともに、人口に応じて地方公共団体がその税率を決めます。
個人の住民税の均等割は道府県民税(東京都は都民税)、市町村民税(東京都23区は「特別区民税」)それぞれ「一律」の金額で均等に課せられます。
【問題20】住民税の生命保険料控除について、以下の文章が、それぞれ正しいか否かを答えてください。
1.平成24年1月以後の締結契約については、所得税の場合と同様に住民税でも「一般生命保険料」「個人年金保険料(税制適格特約付加契約)」「介護医療保険料」の3つの保険料区分で生命保険料控除を適用することができます。
2.住民税において生命保険料控除を適用すると、住民税の所得割が少なくなります。ただし、所得税の場合と異なり住民税は前年の所得に対する課税です。
3.住民税の生命保険料控除の対象となる各保険料区分の年間正味払込保険料の上限額は、平成24年1月以後の締結契約から56,000円に引き下げられました。
4.住民税の生命保険料控除額は、平成23年12月以前の締結契約までは各保険料区分の控除限度額が28,000円でしたが、平成24年1月以後の締結契約から35,000円に引き上げられています。
住民税の生命保険料控除額は、平成23年12月以前の締結契約までは「保険料区分ごとの控除限度額が35,000円」でしたが、平成24年1月以後の締結契約から「28,000円」に引き下げられています。なお、「3つの保険料区分の合計の控除限度額は70,000円まで」で従来と変わりません。
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